青森県八戸市の測量会社・アトラス測量
測量業者登録 第(1)-29176号
測量設計のアトラス測量
青森県八戸市根城五丁目12番26号(裁判所前)
アトラス測量TEL:0178-44-0333
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青森県八戸市 アトラス測量
有限会社 アトラス測量
〒039-1166
青森県八戸市根城五丁目
12番26号(裁判所前)
TEL:0178-44-0333
FAX:0178-44-0659
E-Mail:
yasuda@atlas-sokuryo.com
よくある質問
・Q. 境界標が抜かれてなくなってる。?
・Q. 登記できる建物とできない建物があると聞いて心配です。
・Q. 市街化調整区域にプレハブや物置等を建てられないの?
・Q. 農地に家を建てたいのですが、注意事項を教えてください

Q. 境界標が抜かれてなくなってる。?
【アトラスからの答え】
 よくある亡失のケースに、道路工事の際や隣地の造成工事、土留めの設置等などで勝手に杭を抜かれたり、誤って重機などで押されたりする事がよくあります。なかには境界紛争にまで発展し、訴訟にもちこまれる例もめずらしくありません。
 そこで、工事等で杭を抜く場合は、事前に測量屋さん等に依頼してお隣りさんに境界確認を求め、復元できる状態にしてから工事にかかることをおすすめします。工事完了後には、お隣りさんとの立会いのもとに境界を復元すると、あとあとトラブルになることもありません。道水路に隣接しているのであれば、管理者に立会いをもとめ測量図を作成し、承諾印を頂いておけば境界確定扱いになります。必要であれば立会いの証明もとれるので、皆様の大切な財産を明確にすることができます。もし、境界標がみあたらない場合は、境界の専門家である土地家屋調査士又は測量士に相談することをおすすめします。
 依頼されれば現地、資料調査を行い、公図等を参考にしながら的確なアドバイスをいたします。
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Q. 登記できる建物とできない建物があると聞いて心配です。
【アトラスからの答え】
 特に、民法にも不動産登記法にも建物の定義は見当たらないので、土地に定着している工作物のうち何が建物として登記することができるかということは、法務局の登記官が認定することになり、一応の認定基準として次の3つの条件を備えていなければなりません。

 第1は、基礎工事等により継続して土地に付着して利用されなければならないから、現場事務所等の仮設的な建物や、切符売り場などの容易に移動できる建物、耐用年数の短いビニールハウス等は建物として取り扱いません。
 第2は、屋根および壁等によって外気と遮断されている必要があるので、屋根と柱だけのアーケード付き街路だとか、ガソリンスタンドに付随した壁のない建造物などは建物として取り扱いません。
 第3は、居宅・事務所・店舗など目的とする用途に利用できる状態にあることである。
 その建物がひとつの生活空間を形成し、飲食店を例にとれば営業できる状態にまで、居宅であれば住める状態にまで完成して建物としてとり扱われます。登記できる目安として、照明器具と内装(クロス貼り)工事が完成すれば登記できると判断しています。
以上の三点で述べた建物の認定基準を参考に、登記官が社会通念によって判断することになります。
 建物が完成した場合、表題登記が義務付けられていますので、できるだけ早い時期に登記するようにしてください。時間が経つと所有権を証明するのに困難な場合があります。
建物の登記には建物図面が必要になり、作成が面倒なので土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
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Q. 市街化調整区域にプレハブや物置等を建てられないの?
【アトラスからの答え】
 市町村によっては都市計画を定め、市街化を促進する地域(市街化区域)と、市街化を抑制する区域(市街化調整区域)の2つに区分しています。
 市街化調整区域では、住宅や事業所に限らず、プレハブ・ユニットハウス等の基礎がない建築物も規制の対象となります。工事用現場事務所やイベントなどの仮設興行場などの一時的なものは仮設建築物となりますので規制の対象外になります。
 プレハブ等に限らず、市街化調整区域での建築は制限されていますので、建築目的で土地購入をお考えの際は、建物の面積、用途等を計画して事前に行政書士にご相談ください。
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Q. 農地に家を建てたいのですが、注意事項を教えてください
【アトラスからの答え】
 生産能力の高い農地、集団的に存在する農地は、農振法に基づく農用地区域内の可能性があるので、別途許可を受ける必要があります。
 都市計画区域内において開発行為を行なおうとする場合は、都市計画法に基づき許可が必要です。特に、市街化調整区域は、農家住宅の建築等一定の限られた開発行為以外は認められません。その他土地改良法、砂利採取法、文化財保護法等の他法令によって転用が規制される場合があります。この場合には、他法令による許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われませんので、農地等を転用する場合は、事前に行政書士にご相談ください。
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